保育の必要性の認定の区分や基準、条件や利用調整をされた場合の優先順位の決め方は?

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幼児教育無償化に伴い、その条件の一部に”保育の必要性があると認定された子供が対象”となっている記載があります。

実際に保育の必要性の認定基準や条件などはごく普通に暮らしている過程ではあまり耳にしない基準項目だと思います。

実際にこの保育の必要性があると認定された認定区分によって、保育施設等の利用をする際の条件や費用が大きく変わってくる大切な区分要件になっています。

各地域によって必要になってくる書類や要件が異なる場合がありますので予め住民票を置いている自治体へ確認をお願い致します。

保育施設等利用が申込める条件について

1.保護者と子供が保育施設等の利用開始時点において、申し込みを申請した地域に住んでいること。(住民票記載住所)
2.お子さんのすべての保護者“保育の必要性の事由”(保育を必要とする要件)に該当すること。

2号認定または3号認定を受けるための(要件保育を必要とする事由)は、次のいずれかに該当することが必要です。

保育の必要性の認定の条件(地域によって異なる場合があります。

保育の必要性の認定条件は地域によって異なるため様々な地域の区分訳をピックアップさせていただきました。

自治体の担当の方が全てを把握しているわけではないので、自分が住んでいる自治体でその区分訳が無い場合でも、こういった区分があるようだけど その他に分類していただくことは出来ないか相談するのもありだと思います。

※同居の親族その他の者が子供を保育することができる場合は、その優先度は下がります。

就労・・・(一ヶ月に64時間以上の労働をしている場合)

フルタイム、パートタイム、夜間、居宅内の労働(内職等)、個人事業主などが該当します。
収入が発生しない、または就労と認められない場合は対象外です。(家事・手伝いやボランティア活動、自家消費の為の農業や漁業等)

保育必要量・・・120時間未満の労働は原則的に保育短時間扱い。(ただし、例外として労働時間が月 120 時間未満でも通勤等による移動時間を含めると保育標準時間での利用が必要となる場合や、就労以外の事由でも、保育標準時間での保育の利用が必要と認められる場合はに、保育標準時間認定が利用可能になります。 )

利用できる期間・・・就労が継続している期間

※育児休業中の場合は、保育施設等の利用開始日の2か月後までに復職する場合のみ対象となります。
※退職した場合や期限付きの就労の場合は、その期限日の属する月の末日までとなります。

妊娠、出産・・・(出産準備や産後の休養が必要な場合や、それに伴う兄姉の保育が困難な場合。)

利用できる期間・・・産前産後の8週間程度の場合は、産前産後それぞれ8週間

保育必要量・・・保育標準時間(例外で最長一年間の産前産後3~6ヶ月間の休養が必要だと認められた場合は保育短時間)

疾病、障害、怪我・・・(疾病や怪我、病気障害のため保育が困難な場合。)

利用できる期間・・・療養が必要な期間

保育必要量・・・保育短時間

介護・看護・・・(家庭内の親族を常に介護・看護している場合(1か月に64 時間以上))

利用できる期間・・・介護及び看護が必要な期間中

保育必要量・・・保育短時間

災害・・・(震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている場合。)

利用できる期間・・・復旧が完了するまで

保育必要量・・・保育標準時間

求職活動・・・(求職活動または起業の場合は開業準備を含む)

利用できる期間・・・就職活動期間中

※ 認定期間は認定開始日から90日または3か月のうち短い期間を経過する月の末日までとなります。また、勤務証明書等の証明書類の提出により、認定期間が変更されます。

保育必要量・・・状況に応じて認定

就学・・・(職業訓練や学校などに在籍している場合。)

利用できる期間・・・卒業または修了予定日の月の末日まで

保育必要量・・・状況に応じて認定

DV・虐待・・・

利用できる期間・・・必要な期間

保育必要量・・・保育短時間

育児休業中・・・(育休取得時に既に保育所を利用しており、かつ利用児が継続して利用する必要がある場合)

利用できる期間・・・必要な期間

保育必要量・・・状況に応じて認定

※育児休業の場合は原則的に家庭内での保育が可能なため、利用は出来ません。ただし、次年度に入学を控えているなどの理由で子供の発達状環境の変化に留意する必要がある場合や、保護者の健康状態に応じて例外がある場合があります。

その他・・・上記の事由以外で、保育の必要性があると判断された  場合。

【求職活動(起業準備を含む)】
【就学(職業訓練校等における職業訓練を含む)】
【虐待やDVのおそれがあること】
【育児休業取得中に、既に保育を利用している子どもがいて継続利用が必要であること】
その他、上記に類する状態として市町村が認める場合
2. 保育の必要量

保育を必要とする事由や保護者の状況に応じ、次のいずれかに区分されます。
a 「保育標準時間」認定=最長11時間(フルタイム就労を想定した利用時間)
b 「保育短時間」認定=最長8時間(パートタイム就労を想定した利用時間)
※保育を必要とする事由が就労の場合、「保育短時間」利用が可能となる保護者の就労時間の下限は、1ヶ月あたり48~64時間の範囲で、市町村が定めることとなります。

保育施設等利用申込みの対象となる子供

対象となる子どもは、0~5歳までとなっています。

認定区分及び支給認定について

こどもの年齢が満3歳未満の場合

1・保護者全員が保育を必要とする事由に該当している場合→3号認定

2・保護者全員が保育を必要とする事由に該当している場合→支給認定非該当

こどもの年齢が満3歳以上の場合

 

支給認定区分保育時間対象年齢保育の必要性利用施設
1号認定教育標準時間(4~5 時間)3~5歳なし幼稚園・認定こども園
2号認定保育標準時間 (最長 11 時間)保育短時間 (最長 8 時間)3~5歳あり保育所・認定こども園
3号認定保育標準時間 (最長 11 時間)保育短時間 (最長 8 時間)0~2歳あり保育所・認定こども園・地域型保育

5/12現在※満3歳に達したときは、仙台市の場合であれば自動的に2号認定に変更してくれるため、保護者が改めて申請をする必要は無いようです。

利用施設等の調整(利用調整)における優先基準の指標は?

保育が必要と認定されたからと言っても、今の時代は待機児童問題があるように誰でも全員が望んだ施設へ入園することは大変難しいです。その中でもシングルマザーや生活保護世帯など迅速に対処しなければいけない方を筆頭に家庭状況によって点数化し、利用調整をすることで入園の優先順位が変わってきます。

1 ひとり親家庭
2 生活保護世帯
3 生計中心者の失業により、就労の必要性が高い場合
4 虐待やDVのおそれがある場合など、社会的養護が必要な場合
5 子どもが障害を有する場合
6 育児休業明け
7 兄弟姉妹(多胎児を含む)が同一の保育所等の利用を希望する場合
8 小規模保育事業などの卒園児童
9 その他市町村が定める事由

上記の事項などが比較的優先順位が上になることが多いようです。

就労の場合などで言えば、満点で10点だとした場合、週に5日以上、1日7時間以上働いている場合は優先点数10と、週3日以下、1日6時間未満の場合では優先指数が半分の5点だったり、祖父母と同居している場合、利用調整において不利になってくる場合もあります。

実際に申し込む方法や申込む場所は?

認定区分や地域により申込み方法が異なってきます。

1号認定の場合は、

  1. 入園を希望する施設へ直接申し込みを行います。
  2. 施設から入園の内定を受けます。(※ 定員超過の場合などには面接などの選考あり)
  3. 入園する施設を通じて市町村に認定を申請し、受理してもらいます。
  4. 市町村から認定されると、入園施設を通じて市町村から認定証が交付されます。
  5. 施設と入園の契約を結び、施設の利用が出来ます。

2号認定の場合は、

  1. 市町村に直接認定の申請と、利用希望の申込を提出します。
  2. 市町村が「保育の必要性」を認めた場合、応じた認定証が交付されます。
  3. 市町村に保育所などの利用希望の申し込みをします。(希望する施設名などを記載)
  4. 申請者の希望、保育所などの状況に応じ、保育の必要性の程度を踏まえ、市町村が利用調整をします。
  5. 利用先の決定後、契約となります。

申込みに必要な書類は?

申し込み締切日までに書類が万が一不足している場合には、受付をしてもらえません。二度手間になって仕事を早退することが無いように事前に確認してメモを取るようにしましょう。

保護者以外の方(代理人)が提出する際は、委任状をはじめとする必要書類が増える場合がありますので事前に確認ください。

中には書類がすぐに出ない場合なども考えられるため、利用を検討した段階で相談するようにしましょう。

里帰りする場合や家族の転勤は対象外?

※里帰り出産や保護者の勤務地の都合などにより、他市町村での保育施設等の利用を希望する場合は、広域利用の対象となる場合があります。住民票をおいている、お住まいの自治体等へご確認願います。

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