幼児教育無償化に伴い該当する施設を知ろう!

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幼児教育無償化に伴い該当する施設を知ろう!

2019年10月から幼児教育無償化に伴い、保育園や幼稚園その他該当する施設が無償で使用させていただくことが出来るようになります。

それに伴い、ますます激戦区となる入園はお受験の合格率よりも難関になってしまうかもしれません。

待機児童問題が深刻化している今、事前に該当する施設を知ることで柔軟に幼児教育無償化に対応していけるようにしましょう。

対象となる施設・サービス内容の違い

幼稚園・・・

小学校以降の教育の基礎をつくるための幼児期の教育を行う学校、小学校の頃によく幼稚園に行っている人は偉くて頭が良いんだよー!なんてことを自慢されていた保育園児の私です。

利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間に加え、園により午後や土曜日、夏休みなどの長期休業中の預かり保育などを実施

利用できる保護者
制限なし

保育所(保育園)・・・

児童福祉法では”保育所”が正式名称であり、保育園は通称になっています。就労などのため家庭で保育のできない保護者に代わって保育する施設

利用時間
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施

利用できる保護者
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者など

認定こども園・・・

幼稚園と保育所の機能や特長をあわせ持ち、地域の子育て支援も行う施設

0歳から2歳の場合は、

利用時間
夕方までの保育のほか、園により延長保育を実施

利用できる保護者
共働き世帯、親族の介護などの事情で、家庭で保育のできない保護者

3歳から5歳の場合は、

利用時間
昼過ぎごろまでの教育時間に加え、保育を必要とする場合は夕方までの保育を実施(園により延長保育も実施)

利用できる保護者
制限なし

地域型保育(小規模保育、家庭的保育、居宅訪問型保育、事業所内保育)・・・

小規模保育は、少人数(定員6から19人)を対象に、家庭的保育に近い雰囲気のもと、きめ細かな保育を行います。

家庭的保育は、家庭的な雰囲気のもとで、少人数(定員5人以下)を対象にきめ細かな保育を行います。産休明けから3歳未満の低年齢の子どもを対象とする保育です。

居宅訪問型保育は、障害・疾患などで個別のケアが必要な場合や、施設がなくなった地域で保育を維持する必要がある場合などに、保護者の自宅で1対1で保育を行います。

ベビーシッターなど

事業所内保育は、会社の事業所の保育施設などで、従業員の子どもと地域の子どもを一緒に保育します。

企業主導型保育事業(標準的な利用料)・・・

 

一般的な認可外保育施設・・・

認可外保育施設とは、児童福祉法第35条第3項に基づき区市町村が設置を届け出た、または同条第4項に基づき民間事業者等が都道府県知事の認可を受け設置した「認可保育所」以外の子供を預かる施設(保育者の自宅で行うもの、少人数のものを含む)の総称です。

ベビーホテル・認可外事業所内保育所・認可外院内保育所・へき地保育所・季節保育所・またはそれらに該当しない施設など

地方自治体独自の認証保育施設・・・

子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業・・・

病児保育事業及びファミリー・サポート・センター事業・・・

 

児童発達支援・・・

医療型児童発達支援・・・

居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援を行う事業・・・

福祉型障害児入所施設・・・

医療型障害児入所施設・・・

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