不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療)とは・・?

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地域によって助成制度や給付金名が異なる場合があります。

お住まいの各自治体へ連絡してどの様な制度があるのか聞いてください。

下記記載助成及び給付制度の名称、説明は宮城県仙台市のものになります。

不妊に悩む方への特定治療支援事業(特定不妊治療)

次世代育成支援の一環として、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額の医療費がかかる配偶者間の特定の不妊治療に要する費用の一部を助成します。

対象となる治療法

市長の指定する医療機関において行われる体外受精、顕微授精(以下「特定不妊治療」という)及び特定不妊治療に至る過程の一環として行われる男性不妊治療(詳しくは下記「助成の額」の項をご参照ください)

対象者

次のすべての要件を満たす方。

  • 申請日現在、仙台市内にお住まいの方
  • 法律上の婚姻をしている夫婦(治療開始時および申請時に婚姻している夫婦。事実婚は対象になりません。)
  • 特定不妊治療以外の治療法では妊娠の見込みがないかまたは極めて少ないと医師に診断された方
  • 指定された医療機関で特定不妊治療を受けた方
  • 申請日の前年の所得(1月から5月の申請については前々年)の夫婦の所得の合計が730万円未満である方
  • 申請する治療開始時の妻の年齢が43歳未満の方

※平成27年度までに通算5年間助成を受けた方は、助成対象外です。

助成の回数

初回治療開始時の妻の年齢40歳未満40歳~42歳43歳以上
通算助成回数43歳になるまで

通算6回まで

43歳になるまで

通算3回まで

助成対象外

※1年度あたりの助成回数制限はありません。
※助成回数については、国の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づき、平成27年度までに助成を受けた回数も通算されます。また、他の自治体が実施する助成を受けた回数も通算されます。
※年齢は誕生日に1歳加算し、誕生日の前日に開始した治療分まで対象となります。

助成の額

治療内容1回の治療に対する助成上限額男性不妊治療を実施した場合の追加助成額※3
A新鮮胚移植を実施150,000円を上限
(初回の治療は300,000円を上限)※1(平成30年4月1日以降に治療を終了した方について、2回目の治療は200,000円を上限)※2
150,000円を上限
B凍結胚移植を実施(採卵・受精後、母体の状態を整えてから胚移植を行うとの当初からの治療方針に基づく治療を行った場合)
C以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施75,000円を上限助成対象外
D体調不良等により移植のめどが立たず治療終了150,000円を上限
(初回の治療は300,000円を上限)※1(平成30年4月1日以降に治療を終了した方について、2回目の治療は200,000円を上限)※2
150,000円を上限
E受精できず、または胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等により中止
F採卵したが卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止75,000円を上限
男性不妊治療特定不妊治療に至る過程の一環として、精子を精巣または精巣上体から採取するための手術を行った場合に追加助成。具体的には次の手術を想定。

  • 精巣内精子回収法(TESE(C-TESE,M-TESE))
  • 精巣内精子吸収法(TESA)
  • 精巣上体精子吸収法(MESA)
  • 経皮的精巣上体精子吸収法(PESA)

※1「初回の治療」とは、そのご夫婦にとって初めての助成申請を行う治療をいいます。CとFの治療は対象外です。
※2「2回目の治療」とは、助成申請回数が通算2回目の場合をいいます。CとFの治療は対象外です。なお、平成30年4月1日以降に終了した治療が対象になります。
※3平成28年1月20日以降に終了した治療が対象となります。Cの治療は対象外です。
特定不妊治療費助成と同時の申請が原則ですが、排卵準備前に男性不妊治療を行ったが精子が得られない、または状態の良い精子が得られないため治療を中止した場合に限り、男性不妊治療のみで申請できます。この場合も助成回数は1回と数えます。

 

県内指定医療機関

医療機関名住所電話ファクス
東北大学病院産婦人科仙台市青葉区星陵町1-1022-717-7090022-717-7093
京野アートクリニック仙台市青葉区本町1-1-1
三井生命仙台本町ビル3F
022-722-8841022-722-8841
仙台ARTクリニック仙台市宮城野区名掛丁206-13022-791-8851022-293-1547
スズキ記念病院岩沼市里の杜3-5-50223-23-31110223-23-3111
たんぽぽレディースクリニックあすと長町仙台市太白区郡山1-16-8022-738-7753022-738-7753
仙台ソレイユ母子クリニック仙台市太白区大野田4-31-3022-248-5001022-248-5125

※県外の医療機関については、所在する都道府県、指定都市、中核市において指定を受けている場合、対象になります。指定医療機関については「不妊に悩む方への特定治療支援事業」指定医療機関一覧(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

助成申請の手続き

助成申請の手続きについては、1回の特定不妊治療が終了した日の属する年度の末日(3月31日)までに、次の書類を添えて、各区保健福祉センター家庭健康課または総合支所保健福祉課へ申請してください。(年度末までに添付書類が間に合わない場合も、申請書は必ず年度内に提出してください。やむを得ない事情で申請が間に合わない場合は、事前にご相談ください。)

  1. 申請書【治療1回につき1枚必要】
    ※申請書に使用した印鑑も一緒にお持ちください。
  2. 受診等証明書(医療機関発行の証明書)【治療1回につき1枚必要】
  3. 請求書(仙台市所定の様式)
    ※申請書に使用した印鑑を押印してください。
    ※申請者と振込先口座名義人が異なる場合は、委任状が必要です。
  4. 医療機関発行の領収書(写し)
    ※男性不妊治療の申請をする場合は、男性不妊治療分の領収書も提出してください。
    ※医療機関での再発行は原則として行っておりませんので、領収書は捨てないでください。
    ※医療費控除を申請される方は、原本を提出しないでください。
  5. 現住所等及び法律上の婚姻関係が確認できる書類(ご夫婦お二人分)続柄の記載された住民票謄本等【申請日を基準に90日以内に発行されたもの】
    ※個人番号(マイナンバー)の記載のないものをご用意ください。(個人番号をマスキングしたものも可。)
    ※お二人が別世帯である場合など続柄が住民票だけでは確認できない場合は戸籍謄本または抄本が必要です。
  6. 初めて申請される方は、婚姻日が確認できる書類戸籍謄本または抄本
    ※2回目以降の申請でも、お二人が別世帯である場合等、お二人の続柄が他の書類では確認できない場合は提出が必要です。
  7. 夫及び妻の所得額を証明する書類(1月~5月までに申請書を提出する場合については前々年の所得)
    市町村発行の市・県民税課税(非課税)証明書
    市・県民税課税明細書
    市・県民税特別徴収税額決定・変更通知書
    生活保護世帯証明書
    のいずれか(所得金額及び所得控除額が記入されているもの)※源泉徴収票では受付できません。

申請に必要な書類

申請に必要な書類については、不妊に悩む方への特定治療支援事業申請書、受診等証明書をご覧ください。

 

出典:仙台市さんHP 不妊に悩む方への特定治療支援事業 より

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