赤ちゃんが生まれたら

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必要な手続き期限届け先・問い合わせ先手続きに必要なもの
出生届生まれた日から14日以内本籍地、出生地または届出人の所在地
区役所戸籍住民課、総合支所税務住民課
  • 届出人の印鑑
  • 母子健康手帳
  • 出生証明書(病院で発行)
出生連絡票

※1※3
(外部サイトへリンク)

 

出産後速やかに住所地の区保健福祉センター家庭健康課、総合支所の保健福祉課母子健康手帳別冊のはがき又は電子申請サービス※3

e-shinsei_pc_20160802(外部サイトへリンク)

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※2

子ども
医療費助成
生まれた日から30日以内住所地の区役所保険年金課、宮城総合支所の保険年金課、秋保総合支所の保健福祉課
  • 対象児童の健康保険証
  • 保護者名義の預金通帳
児童手当生まれた日の翌日から15日以内住所地の区役所保険年金課、宮城総合支所の保険年金課、秋保総合支所の保健福祉課
※公務員の方は勤務先へ
  • 請求者の健康保険証の写し
  • 請求者名義の預金通帳
出産育児
一時金
医療機関に保険証を提示し手続きすることにより、医療機関への支払が出産費用と出産育児一時金の差額で済む【直接支払制度】と、加入している保険者に必要な申請をすることにより、保険者から医療機関に直接出産一時金を支払うことができる【受取代理制度】があります。
医療機関により利用できる制度が異なりますので、あらかじめ出産予定の医療機関等へご相談ください。
【直接支払制度】または【受取代理制度】を利用しない場合は、出産後に、保険者から出産育児一時金の支給を受けられます。
申請の手続きについて等、詳しくは下記へお問い合わせください。

  1. 仙台市の国民健康保険に加入している方
    住所地の区役所・宮城総合支所保険年金課、秋保総合支所保健福祉課
  2. その他の健康保険(各種社会保険等)に加入している方
    勤務先

市外からの転入の場合は、この他にも手続きが必要となる場合があります。
詳しくはお住まいの区の区役所又は総合支所にお問い合わせください。

※1 仙台市では,出生連絡票等に基づき,お子さんの生まれた全ての家庭を対象に,専門知識を持った助産師や保健師が直接ご家庭を訪問し,育児についての悩みや不安などの相談に応じています。

※2 搭載しているOSがiOS、Androidの場合、「スマートフォン版」のボタンをクリックし、申請へお進みください。
それ以外のOSを搭載している場合は、「パソコン版」のボタンをクリックし、申請へお進みください。

※3 平成30年3月29日(木曜日)以降、電子申請サービスについては、携帯電話及びスマートフォンの一部からのご利用が制限されます。
電子申請サービスのご利用に必要な動作環境については、以下のリンクよりご確認をお願いします。
電子申請サービスの動作環境のご確認はこちら(外部サイトへリンク)

問い合わせ先

お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課

青葉区役所家庭健康課 電話:022-225-7211(代)
宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所家庭健康課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所家庭健康課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所家庭健康課 電話:022-247-1111(代)
秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代)
泉区役所家庭健康課 電話:022-372-3111(代)

お問い合わせ

子供未来局子供保健福祉課

仙台市青葉区上杉1-5-12上杉分庁舎8階

電話番号:022-214-8189

ファクス:022-214-8610

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