2018年チャイルドシートまとめ 

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チャイルドシートの着用義務と法律の観点

道路交通法第71条の3第3項

自動車の運転者は、幼児用補助装置(幼児を乗車させる際座席ベルトに代わる機能を果たさせるため座席に固定して用いる補助装置であつて、道路運送車両法第三章及びこれに基づく命令の規定に適合し、かつ、幼児の発育の程度に応じた形状を有するものをいう。以下この項において同じ。)を使用しない幼児を乗車させて自動車を運転してはならない。ただし、疾病のため幼児用補助装置を使用させることが療養上適当でない幼児を乗車させるとき、その他政令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

 

ちなみに、児童福祉法で、児童をさらに、乳児(満1歳に満たない者)、幼児(満1歳から、小学校就学の始期に達するまでの者)、少年(小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者)に区分している(同法4条)。

つまり、幼児を車に載せる際はチャイルドシートを使用しなければならない。

使用せずに自動車の運転をした場合は、

幼児用補助装置使用義務違反・・・違反点数として1点

チャイルドシートの使用状況と不着用の危険性について

警察庁と一般社団法人日本自動車連盟(JAF)が、平成29年4月20日から4月30日までの間に合同で実施したチャイルドシート使用状況の全国調査の結果では、全国平均の使用率は64.1% (前年比-0.1ポイント)となっています。

6歳未満のチャイルドシート使用状況

使用率の経年推移(2002年以降)

年齢層別チャイルドシート使用率

チャイルドシートを使用しない場合の危険性について

チャイルドシート不使用者の致死率は適正使用者の約16倍です。

また、不適正使用の場合の致死率は適正使用している場合よりも約41倍です。

※「不適正使用」とは、事故によりチャイルドシートがシートベルトから完全に分離している場合、幼児等が
チャイルドシートから飛び出した場合等をいう。

チャイルドシート関連統計—自動車同乗中(6歳未満幼児)のチャイルドシート使用有無別致死率(平成29年中)より

平成29年中のチャイルドシート使用者率(6歳未満幼児の自動車同乗中死傷者に占める使用の死傷者の割合)は77.4%(前年比+2.2ポイント)であり、近年、横ばい傾向にあります。チャイルドシートを使用していても、車両への取付け固定が不十分であったり、正しく座らせなかった場合には、交通事故時にチャイルドシートがシートベルトから分離してしまったり、幼児がチャイルドシートから飛び出してしまうなど、チャイルドシート本来の機能が発揮できないことがあります。
出典:警察庁ウェブサイト(子供を守るチャイルドシートより)

チャイルドシートの選ぶコツ

チャイルドシートは結構な値段しますよね。。。
新しく生まれてきてくれた大切な赤ちゃん、お金に変えることは出来ないからこそしっかり守ってあげれるものを選びたいですよね。
現在チャイルドシートの区分訳としては、乳児用、幼児用、学童用の3種類が基本ですが、その中で更に幅広く使用できるタイプも多く販売されています。

乳児用

体重:13kg未満
身長:70cm以下
年齢:新生児~1歳ぐらい

乳児期は首が据わってないため、寝かせるタイプです。

後ろ向きに使用する「シートタイプ」と横向きに使用する「ベットタイプ」とがあります。

幼児用

体重:9~18kg
身長:65~100cm
年齢:1歳~4歳くらい

幼児の首が据わり、自身で座れることが使いはじめの目安です。

「前向きシート」として使用します。

学童用

体重:15~36kg
身長:135cm以下
年齢:4~10歳くらい

「座席を上げて背の高さを補う」、「腰ベルトの位置を子供の臀部に合わせる」ことによって大人用の座席ベルトが使えるようにするものです。

出典:国土交通省ホームページより

 

対応年齢が幅広く使えるものが安全なわけではない。

上記で紹介した3種類の種類ですが他にも、生まれてから10歳まで使用できるチャイルドシートも販売されていて、
とても選ぶ際に悩んでしまいますよね。新生児から10歳まで長く使えるタイプのものは使用出来る年数が長く、耐久性も優れており、とても対費用効果としては優れていますが、子供のパワフルな暴れ方で部品の一部が劣化してしまい知らないまま不適切な使用をして大事故になった際に保護出来ない状態になってしまっては元も子もないですよね。

乳児~幼児兼用タイプ

体重:~18kg
身長:100cm以下
年齢:新生児~4歳くらいまで

★オススメ★ 幼児・学童兼用

体重:10~36kg
身長:65~135cm以下
年齢:1歳~10歳くらいまで

・1才頃~から11才頃まで長く使えるロングユースタイプでしかも軽いので持ち運びにも便利です!

★オススメ★ 乳児~学童兼用

新生児~12歳頃まで(新生児~36kgまで)使える万能型チャイルドシート!製品重量も8.86kgとオールマイティータイプにも関わらず軽量!適合基準: ECE R44/04

チャイルドシート選びMEMO

・使用する車種が対応するか確認(互換性がないと上手く取り付けたと思っていてもちょっとの衝撃で外れたりします)

・安全基準マークがあるものを選ぶ

・製造年月日はなるべく最新のものを選ぶ、中古で買う場合は新安全基準移行後の2012以降のものを選ぶ

・おおよそ決まったら、国土交通省と自動車事故対策機構が実際に試験評価した、

チャイルドシートアセスメントの評価も見てみる。

チャイルドシートに乗せなくても良い場合(使用義務の免除)

道路交通法第七十一条の三第三項 ただし書の政令で定めるやむを得ない理由があるときは、次に掲げるとおりとする。

一  その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき(当該座席以外の座席において当該幼児に幼児用補助装置を使用させることができる場合を除く。)。

二  運転者席以外の座席の数以上の数の者を乗車させるため乗車させる幼児の数に等しい数の幼児用補助装置のすべてを固定して用いることができない場合において、当該固定して用いることができない幼児用補助装置の数の幼児を乗車させるとき(法第五十七条第一項 本文の規定による乗車人員の制限を超えない場合に限る。)。三  負傷又は障害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

四  著しく肥満していることその他の身体の状態により適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

五  運転者以外の者が授乳その他の日常生活上の世話(幼児用補助装置を使用させたままでは行うことができないものに限る。)を行つている幼児を乗車させるとき。

六  道路運送法第三条第一号 に掲げる一般旅客自動車運送事業の用に供される自動車の運転者が当該事業に係る旅客である幼児を乗車させるとき。

七  道路運送法第七十八条第二号 又は第三号 に掲げる場合に該当して人の運送の用に供される自動車(特定の者の需要に応じて運送の用に供されるものを除く。)の運転者が当該運送のため幼児を乗車させるとき。

八  応急の救護のため医療機関、官公署その他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のため乗車させるとき。

出典:道路交通法施行令

法令は紙一重

着用義務が免除になるだけであり、その他道交法も一緒に免除になる訳ではありません、法令とその場の警官の見解によっては、別途違反になる場合がありますのでご注意を。

療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるときに関しても見解によっては、医師の指示や、診断を受けていない場合は健康保持をする上で問題ないと判断されてしまえばそれまでです。

ですので、単純に嫌がるから~や、泣き止まないためあやす行動や、車酔いがいくら酷くても法令に遵守した場合は、免除になりません。あくまで車酔いが酷いのであれば、一度大きい病院で全身を検査してもらいそれでも改善できない場合は医師にチャイルドシート免除の診断書を書いてもらいましょう。

法律にその場だけの発言は通用せず、根拠と証明をしない限り納得できない理不尽な対応でも諦めるかないです。

授乳、オムツの交換等幼児の日常生活に不可欠な世話であれば助手席から手を伸ばし、チャイルドシートを外して前に持ってきて授乳をさせるのであれば義務の免除はチャイルドシートのみであり、お母さんはシートベルトの着用義務が免除される訳ではないです。

安全性を確保できない状態で日常生活の世話をすることが難しいなら一度車を安全な位置で停車させてからお母さんが後部座席へ移動して世話をしないといけないですよね。

貸し切りバスであれば事前に誰がどれ位乗るのかは把握できるわけで、2点式等の関係で基本的にチャイルドシートを着用できないだけであり、付けれる場合であれば着用義務は発生してしまいますよね。

深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合でも、直接抱っこしてスピードを出して向かうのであればその振動がダイレクトに赤ちゃんに伝わってしまうよりであれば、ほんの少し数秒の行動でチャイルドシートに乗せてあげたほうが振動がかなり抑える事が出来るので・・・・

言い出したらキリがない位ですよね。現実は結構想定外の事の方が多いですよね。

ただそんな中でも子供が無事で守ってあげれることが出来るならそれでいいんだと私は思っています。

■概要
1その構造上幼児用補助装置を固定して用いることができない座席において幼児を乗車させるとき。(シートベルトのない車など)

・座席に座席ベルトが装備されていない
・特殊な座席ベルト(例えば4点、5点式など)が装備されているなど、チャイルドシートを取り付けることが不可能な時には免除。

2座席に幼児用補助装置を人数分固定するに足りる余地がないとき(例えば、多人数の幼児を乗車させるため、全員の幼児用補助装置を取り付けるスペースがないときは、取付が可能な分だけ取り付ければよいものとします。

自動車の乗車定員の範囲内で乗車させる場合に、乗車させる幼児のすべてにチャイルドシートを固定して用いることができない時には、固定して用いることが可能な分だけ使用すればよく、固定して用いることができない幼児については、チャイルドシートの使用義務を免除。

3負傷又は傷害のため幼児用補助装置を使用させることが療養上又は健康保持上適当でない幼児を乗車させるとき。

たとえば、股関節を脱臼している場合やアトピー性皮膚炎などの皮膚病がひどい場合など、チャイルドシートを使用すると、その療養上適当でないような幼児を乗車させる時にはチャイルドシートの使用義務は、免除。

4著しく肥満していることその他の身体の状態により、適切に幼児用補助装置を使用させることができない幼児を乗車させるとき。

例えば、首は据わっていないが体が大きい等のため乳児用チャイルドシートを使用させる事が不可能な幼児のように、体の状態により適切にチャイルドシートを使用させる事ができない場合にはチャイルドシートの使用義務を免除。

5運転手以外の者が授乳その他の日常生活上の世話を行う場合であって、当該幼児に幼児用補助装置を使用させたままでは当該世話を行うことができないとき。

例えば、授乳、オムツの交換等幼児の日常生活に不可欠な世話であって、チャイルドシートを使用したままでは行う事ができないものについては、その世話を行っている時にはチャイルドシートの使用義務を免除。(あやすのはNGだった気がします)

6乗合バス又はタクシーの運転者が、旅客である幼児を乗車させるとき。

例えば、路線バス、貸し切りバス、タクシー、ハイヤーの事業者は旅客の運送を引受義務があること、どのような体格の幼児を何人運送することを申し込まれるか予想できない事から使用義務を免除。

7過疎バスの運転者が、運送のため幼児を乗車させるとき。

例えば、自治体が廃止バス路線などで運行するいわば過疎バスのこと。なお、「幼児」という「特定の者」を乗せる幼稚園等の送迎バスは道路運送法(第80条第1項)の許可を受けていても免除されません。

8医療機関へ緊急に搬送する必要がある幼児、迷い子であって、他の場所へ緊急に搬送する必要がある幼児その他のその生命又は身体の保護のため緊急に搬送する必要がある幼児を当該搬送のために乗車させるとき。

たとえば、
・深夜、幼児の急な病気で自家用車を使用して病院に向かう場合
・迷子である幼児を保護して、交番等に搬送する場合などの緊急性のある場合には免除。

出典:鹿児島県警察チャイルドシートの使用義務化についてより

出典:新潟県警察チャイルドシート使用義務より

チャイルドシートの寿命と標準使用期間

おさがりや中古でチャイルドシートをもらえる際は経済的にはお得ですが標準使用期間を経過した場合は、材料の経年劣化により、本来の性能を果せず危険を招くおそれがあります。必ず安全基準を満たしているか、標準使用期間を超えそうなもの、超えたものはなるべく長期の使用であれば使用しないようにしましょう。

チャイルドシートは、どのくらいの期間(年数)使えるものですか?

出典:Combiさん HPより

 

出典:Apricaさん よくあるご質問より

古いチャイルドシートをもらったのですが、使用しても問題ないでしょうか?

 

古いチャイルドシートは製品の自然劣化や、過去に事故や落下などにより

衝撃が加わったことがある場合には、本来の性能が損なわれる可能性がございます。

使用状況や生産年の不明な中古製品のご使用はお控えください。

 

出典:リーマンさん よくあるご質問より

知り合いから古いチャイルドシートをもらったけど、大丈夫?

 

明確に定められているわけではありませんが、チャイルドシートの使用期限は製造からおおよそ5~6年程度と考えられております。
あまり古い製品につきましては、経年劣化している可能性が考えられますので、必ずしも安全とは断言できません。
できる限り、チャイルドシートは安全な新品のご購入をお奨めいたします。

 

出典:TAKATAさん よくある質問より

古いチャイルドシートをもらったのですが、使用しても問題ないでしょうか?

 

以前にチャイルドシートをご使用されていた方の使用・保管状況等が明確でない場合のご使用はおすすめできません。万一、事故や落下などでチャイルドシートに衝撃が加わっている場合、十分な性能を発揮できない可能性がございます。

 

出典:GARACOさん 「製品を正しく安全にお使いただくために」より

中古品のご使用について

●前の使用者の使用履歴が分からない場合や、使用状態が不明な製品をご使用になることはできません。特に事故歴の不明な場合はご使用になれません。

●クラック(ひび割れ)や大きなキズ、留め金部の緩みなどがある場合は、ご使用になれません。
事故などにより強い衝撃が加わった可能性があります。

 

出典:nihon ikujiさん よくある質問より

 

Q7.中古のチャイルドシートを購入したり友人から譲り受けて使っても大丈夫ですか?
A7.見た目に外傷などが無くても。事故や強い衝撃を受けたものは見えない亀裂や損傷のある可能性があります。また、古い物は、経年劣化によりチャイルドシートの性能を維持できていない場合も考えられます。使用状況の不明なチャイルドシートのご購入やご使用はお勧めできません。

 

 

出典:RECAROさん FAQsより

対象年齢の期間が製品の耐久年数では有りません。お使いいただく環境により劣化の進行は異なりますので、故障や劣化を発見されましたら修理をご依頼いただくか、新しい製品に交換してください。

お子様が7才以下であっても使用できないケースがあります年齢目安はあくまでも参考でありお子様体型によっては早い段階で不適合となる場合がございますまた肩ベルト高さを上げた際一部車両や座席ではチャイルドシート上端等が車両天井や内装に干渉し正しく装着できない場合もございますこれら際は発育状態と車両に合った別チャイルドシートへお乗り換えください

 

出典: cybexさん 正しいチャイルドシートの選び方より

お下がりや中古品など使用状況が明確でない古いチャイルドシートを使用することは、おすすめできません。事故などで目に見えない傷や亀裂が本体に入っていたり、何らかの衝撃がチャルドシートに加わっていたりする場合には、万が一の事故の際に十分な性能を発揮できない可能性があります。

チャイルドシートのメンテナンス方法は?

基本的に自分でメンテナンスをするのではなく、各メーカーへ修理対応を依頼するのが正解です。

ただ、長く使っていると回転する部分が回りにくくなったりすることってありますよね、大抵の原因は部品の摩耗による劣化ではなく、使用によるゴミ詰まり等の原因が多かったりします。

分解出来るタイプの場合は、自分でメンテナンスが可能な場合があるので是非チャレンジするのもいいでしょう。

また、メーカーによっては修理をする方が新品を購入するよりも高く付く場合がありますのでその場合は、そのタイミングを見て違うシートを購入するのも一つの手ではないかと思います。

チャイルドシートで酔ってしまう

赤ちゃんもチャイルドシートで車酔い?動揺病の対策と原因

チャイルドシートから抜け出してしまう、抜け出し防止策

チャイルドシートは出産後の病院から退院する時から必要になりますが、赤ちゃんが小さくてチャイルドシートにのせてあげてもベルトから簡単に抜け出してしまう事があるかと思います。実際にウチの子がそうだったのですが、ベルトから抜け出してしまいとてもチャイルドシートに安全に乗れる状態ではありませんでした。

座布団やタオルなどを噛ませてみたものの、分厚すぎたりうすすぎたりで結局安全性が乏しかったため以下の商品を購入したところ、見事にフィットして乗せることが出来ました。

使用する際はチャイルドシートの規定対象外商品の為、自己責任になってしまうかと思いますので他の補助用品がどうしても互換性が無かった場合などに試していただくことをおすすめしたいと思います。

チャイルドシートを使用していても長距離は危険

里帰りをする際などはどうしても長距離運転での移動があります。
私自身も同じように長距離での運転をしなければならず、健診の際に先生に相談したところ、頑張っても連続での運転は1時間半位にしてその都度休憩してあげないとダメだよ。と指導をいただきました。実際に車内の温度等を快適に保ち、水分補給を適度に与えたからと言っても赤ちゃん自身の体力はかなり低いため私達大人と同じ目線で考えると大変危険です。買い物にちょっと出かける際などに抱っこしながら歩くと思いますが実際に赤ちゃんをずっと監視していると眠っていることが多いと思いますが完全に寝ているわけではなく薄っすら意識はあるので何かしら感じた際は目を開けてこちらをずっと見つめたりしていますよね。

少なからず意識があるということは周りの環境にすぐ反応できるようにしているということなので体力はそれだけでも消費されてしまいます。
2ヶ月検診の際に病院まで車で30分-2時間病院で診察待ち-予防接種を打つ-30分かけて家に帰る。
これだけと思うかもしれませんが、実際にこの後の二日間はいつもならミルクを飲ませてから2時間半後には毎回起きて泣き叫んでいたのですが、4時間、5時間は起こさないと起きず、いつもはミルクを飲ませたらパチっと目をあけて起きていることが多いのですが、この時は飲んだらまたすぐに死んだように眠ることが丸々二日間続いてやっと元通り元気になりました。

予防接種を受けた影響もあるかもしれませんが、ここまで赤ちゃんの体力は少ないため何気ない道路を走っているだけでも疲弊していることを忘れないであげてください。

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