お薬手帳とは?(再確認)
お薬手帳は、薬局で無料で作ってもらうことが出来て、その手帳に処方してもらった薬などの情報を記録した手帳です。情報を記録することで、いつ、どのような薬を服用してきて、その薬でアレルギー反応や体調不良を引き起こした場合には自分で加筆することで重篤な副作用による事故を防止することが出来ます。
私の知人の調剤薬局事務の仕事をしている方のお話では調剤は必ず薬剤師がしなければいけない決まりですが、事務員、補助員が調剤をすることがあるということでしたので病院関連だからと言って安心して任せっきりにしないようにしましょう。(知人が知人から聞いたらしい又聞きの話になる為、独り言レベルで)
逆に物凄い対応が丁寧な方だと、前に抗生物質を3種類処方していただいたことがあり、その際に薬局の方から普通はここまで種類が多く出すわけないということでわざわざ病院に電話をして本当にこの処方で間違っていないか確認を取ってくれました。
人に任せっきりは自分の成長が止まってしまうこともありますし、特に赤ちゃんや子供の処方の際は、両親が責任を持って書き記すようにしておきましょう。
ところで安くなるの?条件は?
薬局で支払う価格は、厚生労働省が定めている”調剤報酬点数”という点数で計算されています。
従って精密検査や注射、夜間診療など色々な事をすればするほど配当されている点数が加算され、お会計の際の値段が高くなってしまいます。因みに1点=10円の点数からなっていて、最終的な点数は調剤明細書に記載されています。
薬局で支払う料金は、(調剤技術料+薬学管理料+薬剤料+特定保険医療材料=合計金額)()内の計算方法で算出されています。
お薬手帳を出すと値段が安くなるのは、薬学管理料の、薬剤服用管理指導料が関係してきます。
出典:日本薬剤師会さんHP 調剤報酬点数表(平成30年4月1日施行)より
利用期間・回数・調剤薬局の規模によって変わってくるので注意が必要です。
お薬手帳を出して安くなる条件
・6ヶ月以内に同じ薬局で薬を処方してもらっている。(但し、医療機関の近くの門前薬局は安くなりません。)
そもそも6ヶ月以内に定期的に薬局で薬を処方してもらう人は慢性的な治療を受けている方が殆どなので、突発的な治療で行く場合にはそこまで恩恵を受けた感じがしないかもしれませんね。
処方箋受付1回につき
① 6か月以内に再来局した患者 かつ 手帳による情報提供あり 41 点*7
② ①と③以外の患者 53 点
③ 特別養護老人ホーム入所患者 41 点
*7 手帳を持参していない患者、調剤基本料1算定薬局以外に来局した患者は53点
*8 適切な手帳の活用実績が相当程度あると認められない薬局(2019年4月1日より適用)
仮に6ヶ月以内に再処方してもらった際にお薬手帳を出した場合と出さなかった場合の計算は、
出した場合:41点*0.3(3割負担)=123円(36円お得)
出さなかった場合:53点*0.3(3割負担)=159円
となります。
因みに、対象となる調剤薬局の種類は調剤基本料1の場合のみと考えましょう。
調剤薬局は調剤基本料の科目で分類されています。
あくまでも目安でお考えください。
調剤基本料1(個人経営の調剤薬局) 処方箋受付1回につき、②~④以外、医療資源の少ない地域に所在する保険薬局・・・41点
調剤基本料2(大型病院施設に隣接しているチェーン薬局) 処方箋受付回数および集中率が、次のいずれかに該当・・・25点
イ)月4,000回超 かつ 集中率70%超
ロ)月2,000回超 かつ 集中率85%超
ハ)特定の保険医療機関に係る処方箋が月4,000回超
※1.保険薬局と同一建物内の保険医療機関は合算
※2.同一グループの他の保険薬局で集中率が最も高い保険医療機関が
同一の場合は、当該処方箋受付回数を含む
調剤基本料3(大型病院施設に隣接しているチェーン薬局)
イ)同一グループ内の保険薬局の処方箋の合計が月4万回超~40万回以下
かつ 集中率85%超または特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係あり・・・20点
ロ)同一グループ内の処方箋の合計が月40万回超
かつ 集中率85%超または特定の保険医療機関と不動産の賃貸借関係あり・・・15点
特別調剤基本料4(病院の敷地内にある薬局)
病院敷地内かつ集中率95%超、届出を行っていない・・・10点
6ヶ月以内の再来局の割にはあまり安くないと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
薬は昔のものを使えばいいし、薬の印刷物も見なくても平気だからもっと安く節約したい!という方は別記事にて記載しておりますので見ていただけたらと思います。
因みに子ども医療費助成が使うことが出来れば、地域にもよりますが無料になるので我慢させずにお金に気にしないで診てもらうようにしましょう。
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