病院代や医療費を安くするには

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前回の記事では、お薬手帳の有無によって値段が安くなるというお話をさせていただきましたが、今回はよりハードな節約をしたい方に向けた記事なります。

大前提は体が資本なので、節約は限度をもってするようにしましょう。絶対に子供の医療費をケチったりしないように!!

※法律の改定などにより記事を書いた内容と異なる場合が御座います。事前に各所へ確認願います。

薬価代に差が出るジェネリック医薬品

薬局で処方してもらう際にジェネリック薬品をお願いすると薬の在庫にもよりますが処方してくれる場合があります。

ジェネリック医薬品とは後発薬とも呼ばれています。先発薬の特許期間が終了したあとに、厚生労働省が安全性や効果が先発薬と同等と確認した後、製造、販売が認可された医薬品です。

値段が安い理由は先発薬は莫大な費用をかけて開発された薬ですが、後発薬となるジェネリック薬品は先発薬のデータをもとに開発されているため薬価が安くなっています。

例えば、

ロキソニン錠60mg 薬価1錠14.5円に対して、ジェネリック薬品の場合 薬価1錠5.6円

抗生物質なんかはもっと薬価が高いのですが、

フロモックス小児用細粒100mg 薬価g 148.6円に対して、ジェネリック薬品の場合 薬価g 96.5円

などかなり割安で購入できるようになります。

院内処方や病院隣接の調剤薬局で処方してもらう

大きな病院で院内処方が可能であれば院内で処方してもらうようにしましょう。

薬を売るのも遊びで売っているわけではありません、儲けを得ることで成り立っています。

院内処方と院外処方の値段の比較の目安例は下記にまとめさせていただきました。

院内処方と院外処方の費用の比較

院外処方 院内処方
処方箋料・処方料 680円 420円
調剤基本料・調剤技術基本料 400円 80円
調剤料 1週間 350円 80円
2週間 630円 80円
3週間 770円 80円
薬剤情報提供料・指導料・管理料 150円 100円
服薬、副作用説明 300円 0円

例:
月2回の通院で内服薬1種類14日分を処方。

院内処方の場合

薬価+(処420+基80+内90)×2+情100(月1回のみ) =薬価+1280円

院外処方の場合

薬価+(処680+基400+内630+情150+指300)×2 =薬価+4320円

このように、3000円以上(3割負担で1000円以上)の差額が生じます。さらに、院外処方ではジェネリックに変更したり、分包や頓服にするために、加算(追加料金)がかかります。

出典:ふるかわクリニックさんHP 院内処方にこだわる理由より

医療費還付!レシートも全て保管!

子供が風邪を引いた際にかかった費用や、歯科での定期的な歯石除去やクリーニング、不妊治療、妊娠・出産の費用などは、申告することで所得税が医療費控除によって還付される場合があります。

家族全員の通院した際のレシートは全て保管して家計簿につけておくようにしましょう。クレジットカードで医療費を支払った場合はその使用履歴の明細も一緒に印刷しておくか最悪の場合はスマホで撮影しておきます。

別記事にて医療費控除の詳細を記載させていただきたいと思いますのでこちらではざっくり説明させていただきます。

医療費控除対象になる金額

生計を一にする1世帯家族の内、医療費が1年間の間に10万円以上かかった場合

医療費控除の対象となる医療費(ざっくり)

  • 医師又は歯科医師による診療又は治療でかかった費用
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入にかかった費用
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所などへ行くためにかかった交通費
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話
  • 助産師による分娩の介助にかかった費用
  • 介護福祉士等による一定の痰の吸引及び経管栄養(チューブやカテーテル等を使用する方法)の費用
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービスの自己負担額とされている費用

医療費控除・還付される金額の計算

医療費控除額の計算方法は基本的に、

医療費等の額(1月1日から12月31日の1年間) – 保険などから受け取った額(生命保険給付金や出産育児一時金や高額療養費など) – 所得に応じた額(10万円または5%のどちらか)=医療控除額

課税所得が200万円未満の場合は総所得額の5%、200万円以上の場合は10万円が引かれます。

所得金額によってパーセンテージが変わってきます。

所得税の早見表

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% ¥0
195万円を超え330万円以下 10% ¥97,500
330万円を超え695万円以下 20% ¥427,500
695万円を超え900万円以下 23% ¥636,000
900万円を超え1800万円以下 33% ¥1,536,000
1800万円を超え4000万円以下 40% ¥2,796,000
4000万円を超える場合 45% ¥4,796,000

住民税率は基本的に10%と計算すると以下の計算で算出することも可能です。

では実際にどれ位還付されるのかを計算してみましょう。

還付金の計算方法は、医療費控除額*所得税率=還付金 が目安になります。

課税所得額が80万円 1年間の医療費合計額20万円 保険金0円の場合

80万円(課税所得額)×5%(所得税率)-0円(所得控除額)=40,000円

16万円(医療費控除額)×5%(税率)=8,000円

つまり所得税で納めた40,000円のうち、8,000円が還付されます。

申請などに関しましては、最寄りの管轄の税務署へ確認をお願いいたします。

大きな病院の初診時は紹介状を書いてもらうこと

やむを得ない事情があった場合はしょうがありません。構わず初診でも大病院へ行きましょう。

受診している医療機関からここではこれ以上の治療が出来ないから紹介状を書いてあげるからそっちに行ってもらえますか?なんて事は無かったでしょうか?

私は親知らずを4本抜きましたが、下の歯は基本的に口腔外科等での手術になるため紹介状を書いてもらい大病院で施術を行ってもらいました。

この紹介状が無い状態で大きな病院(特定機能病院・一般病床500床以上の地域医療支援病院)へ行って初診を受ける場合、5000円以上、再診でも2500円以上が診察料とは別に支払わなければいけません。

この金額を少しでも減らすには、地域差や医療機関によっても大きく差が出ますが、最寄りの医療機関で書いてもらってから行くと負担が軽減されます。

ただし、その日にすぐ書いてもらえるわけでも無いので使い分けは大事かもしれませんね。

 

 

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