妊婦一般健康診査
母子健康手帳交付時の際、14回分の妊婦一般健康診査助成券をお渡ししています。助成券を活用し定期的に受診しましょう。
なお、里帰り等のために県外の医療機関を受診される場合も、健診終了後に申請していただくことで、助成の対象となります。
※里帰り等妊婦健康診査補助に関する概要や申請書様式については、里帰り等妊婦健康診査補助金交付申請書をご覧ください。また、下記添付ファイル内の「里帰り出産時の妊婦健診を助成します」も併せてご覧ください。
妊婦健康診査は、すこやかな出産を迎えられるよう、赤ちゃんの成長や妊婦さんの体調を確認するために、また、病気などに早く気付き対応するために、定期的に受けることが必要です。
妊婦健康診査は一般的には次のような間隔で受診することが望ましいとされており、出産までの間に13~14回程度受けることになります。
- 妊娠初期~妊娠23週(第6月末まで) 4週間に1回
- 妊娠24週~35週(第7月~第9月末) 2週間に1回
- 妊娠36週(第10月)以降分娩まで 1週間に1回
※適切な健診間隔はその方によって異なります。医師の指示に従い、きちんと受診しましょう。
※多胎妊娠の方には、13回分の助成券を追加いたします。
利用対象
仙台市に住民票を有する妊婦の方
※受診の際は、仙台市発行の妊婦一般健康診査助成券が必要です。
助成内容
助成回数14回
助成上限額 初回20,500円、第2~第10回6,000円、第11~第14回8,000円
(HTLV-1抗体検査を実施した場合、上記の助成上限額に2,290円を加えた額が上限額となります。)
※平成29年4月以降受診分より、助成金額が変わりました。現在お持ちの助成券はそのままで、上記の上限額まで助成が受けられます。
※助成券を使用できる時期は、助成券に記載してある時期を基本とします。できるだけ指定の妊娠週数に受診できるよう、主治医とご相談ください。
※HTLV-1抗体検査助成券は他の妊婦健康診査助成券とあわせてご使用ください。
※健診費用が助成額上限額を上回った場合、差額分は自己負担となります。助成上限額以内の場合は、かかった料金を助成します。
交付方法
「母子健康手帳」と一緒に交付される「母子健康手帳別冊」に、助成券(妊婦一般健康診査助成券)が綴じ込まれていますので、この助成券の妊婦記入欄に必要事項を記入のうえ、受診する医療機関に出して受診してください。
市外から転入された方は、仙台市発行の助成券の交付を受けてから受診してください。
実施場所
下記添付ファイル内「仙台市妊婦一般健康診査指定医療機関名簿」をご覧ください。
特記事項
仙台市外に転出した場合は使用できません。転居先の市町村にご相談ください。
その他
新しい命の芽生えはかけがえのないもの。
これから先、いろいろなことがあるでしょう。無理せず、あせらず、楽しみながらやっていきましょう。
わからないこと・不安なこと・心配なことがあったら、各区役所家庭健康課または各総合支所保健福祉課に相談しましょう。
問い合わせ先
お住まいの区の区役所家庭健康課・総合支所保健福祉課
青葉区役所家庭健康課 電話:022-225-7211(代)
宮城総合支所保健福祉課 電話:022-392-2111(代)
宮城野区役所家庭健康課 電話:022-291-2111(代)
若林区役所家庭健康課 電話:022-282-1111(代)
太白区役所家庭健康課 電話:022-247-1111(代)
秋保総合支所保健福祉課 電話:022-399-2111(代)
泉区役所家庭健康課 電話:022-372-3111(代)
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